公務員等の懲戒免除等に関する法律 第五条
(会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)
昭和二十七年法律第百十七号
地方公共団体は、第二条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。
(会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第5条 (会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)
地方公共団体は、第2条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。