公務員等の懲戒免除等に関する法律 第八条
(不服申立て等との関係)
昭和二十七年法律第百十七号
第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。
(不服申立て等との関係)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第8条 (不服申立て等との関係)
第2条から第5条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。