公務員等の懲戒免除等に関する法律 第八条

(不服申立て等との関係)

昭和二十七年法律第百十七号

第二条から第五条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。

第8条

(不服申立て等との関係)

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第8条 (不服申立て等との関係)

第2条から第5条までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。

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