公務員等の懲戒免除等に関する法律 第六条

(懲戒の処分に基く既成の効果)

昭和二十七年法律第百十七号

懲戒の処分に基く既成の効果は、第二条及び第三条の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。

第6条

(懲戒の処分に基く既成の効果)

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第6条 (懲戒の処分に基く既成の効果)

懲戒の処分に基く既成の効果は、第2条及び第3条の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。

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