公務員等の懲戒免除等に関する法律 第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十七年法律第百十七号
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)
第10条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。