公務員等の懲戒免除等に関する法律 第四条

(出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)

昭和二十七年法律第百十七号

政府は、第二条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第百九十七号)の規定による国の定期貸債権又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。

第4条

(出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)

公務員等の懲戒免除等に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百十七号)

第4条 (出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)

政府は、第2条に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和二十六年法律第197号)の規定による国の定期貸債権又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。

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