戦傷病者戦没者遺族等援護法 第七条

(障害年金及び障害一時金の支給)

昭和二十七年法律第百二十七号

軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

3 改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

4 軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。 一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病 二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。

第7条

(障害年金及び障害一時金の支給)

戦傷病者戦没者遺族等援護法の全文・目次(昭和二十七年法律第百二十七号)

第7条 (障害年金及び障害一時金の支給)

軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二及び第1号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

2 軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

3 改正前の恩給法第21条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第367号)第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第5項、第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第23条第1項第4号及び第11号並びに第34条第2項第1号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

4 軍人軍属(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人を除く。第6項及び第7項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第3項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

6 軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第4条第2項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。 一 昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第23条第1項第5号及び第11号並びに第34条第2項において同じ。)に関連する負傷又は疾病 二 昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

8 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

9 準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

10 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第12項、第23条第2項第4号及び第9号並びに第34条第4項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

11 準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第1項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第1項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

13 前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。

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