戦傷病者戦没者遺族等援護法 第九条
(期限つき障害年金)
昭和二十七年法律第百二十七号
厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。
2 前項の期限の到来前六月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。
(期限つき障害年金)
戦傷病者戦没者遺族等援護法の全文・目次(昭和二十七年法律第百二十七号)
第9条 (期限つき障害年金)
厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。
2 前項の期限の到来前六月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第7条第1項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。