戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二十三条

(遺族年金及び遺族給与金の支給)

昭和二十七年法律第百二十七号

次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。 一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族 三 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五 第七条第六項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第一号から第三号までに掲げる遺族を除く。) 六 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 七 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第六号及び第七号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 八 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 九 昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 十 第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。) 十一 次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。 一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 三 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 六 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 七 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 八 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 九 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

第23条

(遺族年金及び遺族給与金の支給)

戦傷病者戦没者遺族等援護法の全文・目次(昭和二十七年法律第百二十七号)

第23条 (遺族年金及び遺族給与金の支給)

次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。 一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族 三 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第7条第3項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五 第7条第6項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第21条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第1号から第3号までに掲げる遺族を除く。) 六 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 七 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第6号及び第7号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 八 障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 九 昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 十 第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。) 十一 次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。 一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族 二 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 三 公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族 四 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。) 五 障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 六 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二に規定する程度又は同法別表第1号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 七 障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第1号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族 八 昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。) 九 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戦傷病者戦没者遺族等援護法の全文・目次ページへ →
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