戦傷病者戦没者遺族等援護法 第八条

(障害年金及び障害一時金の額)

昭和二十七年法律第百二十七号

障害年金の額は、次の表のとおりとする。

2 前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。 一 夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。 三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

3 第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。

5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。

6 第一項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。

7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

第8条

(障害年金及び障害一時金の額)

戦傷病者戦没者遺族等援護法の全文・目次(昭和二十七年法律第百二十七号)

第8条 (障害年金及び障害一時金の額)

障害年金の額は、次の表のとおりとする。

2 前項の場合において、特別項症から第6項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。 一 夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。 二 子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。 三 父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

3 第1項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

4 前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。

5 障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。

6 第1項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第1項症又は第2項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。

7 障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

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