戦傷病者戦没者遺族等援護法 第十一条
(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)
昭和二十七年法律第百二十七号
左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。 一 重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者 二 軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和二十七年三月三十一日(同条第六項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの 三 準軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日(同条第十一項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第十項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの