戦傷病者戦没者遺族等援護法 第十四条

(障害年金を受ける権利の消滅)

昭和二十七年法律第百二十七号

障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 一 死亡したとき。 二 日本の国籍を失つたとき。 三 厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。

2 厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。

第14条

(障害年金を受ける権利の消滅)

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第14条 (障害年金を受ける権利の消滅)

障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。 一 死亡したとき。 二 日本の国籍を失つたとき。 三 厚生労働大臣によつて第7条第1項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。

2 厚生労働大臣は、前項第3号の認定をするに当たつては、第4条第1項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。

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