戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四条
(公務傷病の範囲)
昭和二十七年法律第百二十七号
軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものにおいて公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したときは、この法律の適用については、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
2 軍人軍属が昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地における在職期間内に負傷し、又は疾病にかかつた場合において、故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行前にされた改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)に係る軍人の負傷又は疾病については、前項の政令で定める審議会等において故意又は重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつたことが明らかでないと議決した場合に限る。
3 軍人軍属(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。)が昭和二十年九月二日以後、引き続き海外にあつて復員(帰還を含む。次条を除き、以下同じ。)するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、厚生労働大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。
4 次の各号に規定する者が当該各号に該当した場合には、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。 一 第二条第一項第三号又は第四号に掲げる者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合 一の二 第二条第二項の規定により同条第一項第四号に掲げる者とみなされる者が抑留期間内に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が業務上負傷し、又は疾病にかかつたものと同視することを相当と認めたときに限る。 二 第二条第三項第一号、第三号若しくは第七号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は同項第四号に掲げる者が昭和二十年八月九日前に軍事に関し業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは同日以後に業務上負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 三 第二条第三項第二号に掲げる者が当該戦闘に基き負傷し、又は疾病にかかつた場合 四 第二条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる者とみなされる者又は同項第五号に掲げる者が自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合。ただし、厚生労働大臣が前各号に規定する場合と同視することを相当と認めたときに限る。
5 第二項に規定する事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、政令で定める。