ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 第三条
(廃止した命令に関する経過規定)
昭和二十七年法律第百三十七号
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人の商号に関する臨時措置令第一条第三項の期日までに同条第一項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
3 前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。
(廃止した命令に関する経過規定)
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十七号)
第3条 (廃止した命令に関する経過規定)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧外国人の商号に関する臨時措置令第1条第3項の期日までに同条第1項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
3 前二項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。