日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第七条
昭和二十七年法律第百三十八号
前条第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2 前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。
3 前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十八号)
第7条
前条第1項又は第2項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2 前条第1項又は第2項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。
3 前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。