日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第五条

(軍用物を損壊する等の罪)

昭和二十七年法律第百三十八号

合衆国軍隊に属し、かつ、その軍用に供する兵器、弾薬、糧食、被服その他の物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

第5条

(軍用物を損壊する等の罪)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十八号)

第5条 (軍用物を損壊する等の罪)

合衆国軍隊に属し、かつ、その軍用に供する兵器、弾薬、糧食、被服その他の物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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