日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第十六条

(証人の勾引についての協力)

昭和二十七年法律第百三十八号

正当な理由がないのに、前条第一項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について合衆国軍事裁判所から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを合衆国軍事裁判所に勾引することができる。

2 前項の勾引状には、合衆国軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。

3 第一項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。

4 刑事訴訟法第七十一条及び第七十三条第一項前段の規定は、第一項の規定による勾引に準用する。

第16条

(証人の勾引についての協力)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の全文・目次(昭和二十七年法律第百三十八号)

第16条 (証人の勾引についての協力)

正当な理由がないのに、前条第1項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について合衆国軍事裁判所から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを合衆国軍事裁判所に勾引することができる。

2 前項の勾引状には、合衆国軍事裁判所の嘱託の趣旨を記載しなければならない。

3 第1項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。

4 刑事訴訟法第71条及び第73条第1項前段の規定は、第1項の規定による勾引に準用する。