日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第二十一条

(補償裁決)

昭和二十七年法律第百四十号

収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。

2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第十四条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第九条第一項の規定による請求又は第十四条の規定により適用される同法第七十六条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。

第21条

(補償裁決)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第百四十号)

第21条 (補償裁決)

収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。

2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、第14条の規定により適用される土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、第14条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた第9条第1項の規定による請求又は第14条の規定により適用される同法第76条第1項若しくは第81条第1項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。