日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第十七条
昭和二十七年法律第百四十号
前条第二項の規定による裁決がされる場合を除き、暫定使用の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
2 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は暫定使用による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁決について準用する。