日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第十三条

(引渡調書)

昭和二十七年法律第百四十号

地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。

2 前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所 二 返還する土地等の種類、数量及び形状 三 その他返還の際の現状を確認するに必要な事項

3 土地収用法第三十六条第二項から第四項まで及び第三十八条の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、「市町村長」とあるのは「防衛大臣」と、「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と読み替えるものとする。

第13条

(引渡調書)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第百四十号)

第13条 (引渡調書)

地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。

2 前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所 二 返還する土地等の種類、数量及び形状 三 その他返還の際の現状を確認するに必要な事項

3 土地収用法第36条第2項から第4項まで及び第38条の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、「市町村長」とあるのは「防衛大臣」と、「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と読み替えるものとする。

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