日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第十九条

(緊急裁決)

昭和二十七年法律第百四十号

収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、第十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。

2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。

4 第一項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内(第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二条第二項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内)に裁決をしなければならない。

5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。

第19条

(緊急裁決)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第百四十号)

第19条 (緊急裁決)

収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。

2 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。

3 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を特定土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。

4 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から五月以内(第14条の規定により適用される土地収用法第42条第2項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、二月以内)に裁決をしなければならない。

5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。

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