日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第十六条
昭和二十七年法律第百四十号
暫定使用によつて認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失(以下「暫定使用による損失」という。)については、土地収用法第六章第一節中土地の使用による損失の補償に関する規定(第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二第二項及び第八十一条の規定を除く。)に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、暫定使用の時期の価格(土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等又はその建物及び近傍同種の建物の借賃等を考慮して算定した暫定使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。
2 収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。この場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限は、当該認定土地等についての権利取得裁決において定める権利取得の時期としなければならない。
3 収用委員会は、前条第四項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、地方防衛局長が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は地方防衛局長が返還を受けることができる額及びその債務者を裁決しなければならない。
4 土地収用法第九十四条第十項から第十二項までの規定は、第二項の規定による裁決中前項に規定する地方防衛局長が返還を受けることができる額に関する部分について、第十四条の規定により適用される同法第百三十三条第二項及び第三項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。