日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第十四条

(土地収用法の適用)

昭和二十七年法律第百四十号

第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十五条の十四から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第三章の二、第三十六条第五項、第三十六条の二第四項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一節、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五号、第百三十九条から第百三十九条の三まで並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。

2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十五条の五第一項、第十五条の八、第十五条の十一、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中「市町村長」とあり、同法第十四条第一項及び第三項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第十五条の二第一項及び第十五条の七第一項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第三十六条の二第二項中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項及び第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条及び第百三十一条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第十一条第四項及び第十二条第二項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十五条の二第二項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条の三中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第十五条の八中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第六項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第百十八条第二項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第四十五条第二項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項中「第四十二条第三項、第四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第二項中「第四十二条第二項から第六項まで及び」とあるのは「第四十二条第二項及び第三項並びに」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第14条

(土地収用法の適用)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第百四十号)

第14条 (土地収用法の適用)

第3条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の一に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第1条から第3条まで、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条、第15条の14から第28条まで、第30条、第30条の2、第三章第二節、第三章の二、第36条第5項、第36条の2第4項、第42条第4項から第6項まで、第五章第一節、第八章第三節、第125条第1項並びに第2項第2号、第4号及び第5号、第139条から第139条の3まで並びに第143条第5号の規定を除く。)を適用する。

2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第11条第1項、第3項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項、第15条の3、第15条の5第1項、第15条の8、第15条の11、第28条の3、第89条第1項及び第2項、第102条の2第2項から第4項まで並びに第143条中「都道府県知事」とあり、同法第12条第1項及び第2項、第14条第1項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項、第45条第2項、第47条の4第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第128条並びに第143条中「市町村長」とあり、同法第14条第1項及び第3項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第14条第1項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第15条第2項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第15条の2第1項及び第15条の7第1項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第36条の2第2項中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第42条第1項、第47条の4第1項及び第118条第1項中「当該市町村長」とあり、同法第45条第1項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第129条及び第131条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第11条第4項及び第12条第2項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第15条の2第2項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第15条の3中「収用委員会」とあるのは「前条第2項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第15条の8中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第36条第4項中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第6項中「起業者又は起業者に対し第61条第1項第2号又は第3号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第36条の2第3項、第42条第2項及び第118条第2項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第45条第2項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより二週間公告」と、同条第3項中「第42条第3項、第4項及び第6項」とあるのは「第42条第3項」と、同法第47条の4第2項中「第42条第2項から第6項まで及び」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに」とする。

3 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による土地収用法の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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