日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第四条

(土地等の使用又は収用の認定の申請)

昭和二十七年法律第百四十号

地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。

2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。

第4条

(土地等の使用又は収用の認定の申請)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第百四十号)

第4条 (土地等の使用又は収用の認定の申請)

地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者(土地収用法第5条に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。

2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。

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