気象業務法 第七条

昭和二十七年法律第百六十五号

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。

2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。

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第7条

気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)

第7条

船舶安全法(昭和八年法律第11号)第4条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。

2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第1項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。

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