気象業務法 第三条
(気象庁長官の任務)
昭和二十七年法律第百六十五号
気象庁長官は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。 一 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 二 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し、及び維持すること。 三 気象、地震動及び火山現象の観測、予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。 四 地震(地震動を除く。)の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。 五 気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。 六 気象の観測の成果、気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。