気象業務法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第百六十五号

この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。

4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表 五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表 六 前各号の業務を行うに必要な研究 七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務

5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。

7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。

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第2条

(定義)

気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)

第2条 (定義)

この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。

4 この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 二 気象、地象(地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。)及び水象の予報及び警報 三 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 四 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表 五 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表 六 前各号の業務を行うに必要な研究 七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務

5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。

7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

8 この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置をいう。

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