クラウド六法気象業務法第三章 予報及び警報第十九条気象業務法 第十九条(変更認可)昭和二十七年法律第百六十五号許可を受けた者が第十七条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。2 前条の規定は、前項の場合に準用する。