気象業務法 第十九条の二
(気象予報士の設置及び業務)
昭和二十七年法律第百六十五号
次の各号のいずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該気象又は地象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。 一 気象又は地象の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者 二 気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者(前号に掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うもの