気象業務法 第十六条

(航空予報図の交付)

昭和二十七年法律第百六十五号

気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。

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第16条

(航空予報図の交付)

気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)

第16条 (航空予報図の交付)

気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。

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