気象業務法 第十四条
昭和二十七年法律第百六十五号
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
3 第十三条第三項の規定は、第一項の予報及び警報をする場合に準用する。
気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)
第14条
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2 気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
3 第13条第3項の規定は、第1項の予報及び警報をする場合に準用する。