気象業務法 第十条
(観測の実施方法の指導)
昭和二十七年法律第百六十五号
気象庁長官は、第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第七条第一項の船舶若しくは第八条第一項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。
(観測の実施方法の指導)
気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)
第10条 (観測の実施方法の指導)
気象庁長官は、第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者又は第7条第1項の船舶若しくは第8条第1項の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。