気象業務法 第四条

(気象庁の行う観測の方法)

昭和二十七年法律第百六十五号

気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

クラウド六法

β版

気象業務法の全文・目次へ

第4条

(気象庁の行う観測の方法)

気象業務法の全文・目次(昭和二十七年法律第百六十五号)

第4条 (気象庁の行う観測の方法)

気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)気象業務法の全文・目次ページへ →
第4条(気象庁の行う観測の方法) | 気象業務法 | クラウド六法 | クラオリファイ