日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 第九条
(駐留軍等労働者の勤務条件)
昭和二十七年法律第百七十四号
駐留軍等労働者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。
(駐留軍等労働者の勤務条件)
日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十四号)
第9条 (駐留軍等労働者の勤務条件)
駐留軍等労働者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。