日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律 第四条

(第四条関係の経過規定)

昭和二十七年法律第百七十四号

この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。

第4条

(第四条関係の経過規定)

日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百七十四号)

第4条 (第四条関係の経過規定)

この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同一の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。