長期信用銀行法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第百八十七号

この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。

第1条

(目的)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第1条 (目的)

この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。

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