長期信用銀行法 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第百八十七号
この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。
(目的)
長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)
第1条 (目的)
この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。