クラウド六法長期信用銀行法第三条長期信用銀行法 第三条(資本金の額)昭和二十七年法律第百八十七号長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。