長期信用銀行法 第三条

(資本金の額)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

第3条

(資本金の額)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第3条 (資本金の額)

長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。

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