長期信用銀行法 第九条

(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。

2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後一箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。

第9条

(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第9条 (長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)

長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、一時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。

2 前項の規定により長期信用銀行債を発行したときは、発行後一箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。

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