長期信用銀行法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第百八十七号

この法律において「長期信用銀行」とは、第四条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

第2条

(定義)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第2条 (定義)

この法律において「長期信用銀行」とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

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