長期信用銀行法 第五条

(商号)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。

2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。

第5条

(商号)

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第5条 (商号)

長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。

2 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第6条第2項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。

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