長期信用銀行法 第八条

(長期信用銀行債の発行)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。

第8条

(長期信用銀行債の発行)

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第8条 (長期信用銀行債の発行)

長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。

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