長期信用銀行法 第八条
(長期信用銀行債の発行)
昭和二十七年法律第百八十七号
長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)
長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)
第8条 (長期信用銀行債の発行)
長期信用銀行は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。