長期信用銀行法 第六条の二

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

第6条の2

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第6条の2

長期信用銀行は、前条の規定により営む業務及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

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