長期信用銀行法 第十五条

(吸収分割又は事業の譲受け)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

第15条

(吸収分割又は事業の譲受け)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第15条 (吸収分割又は事業の譲受け)

長期信用銀行は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

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