長期信用銀行法 第十六条

(他業会社への転移等)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行が第十七条において準用する銀行法第四十一条第一号(免許の失効)の規定に該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。

3 銀行法第二十四条第一項(報告又は資料の提出)並びに第二十五条第一項、第三項及び第四項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

第16条

(他業会社への転移等)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第16条 (他業会社への転移等)

長期信用銀行が第17条において準用する銀行法第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後二十年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2 前項の規定は、長期信用銀行及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。

3 銀行法第24条第1項(報告又は資料の提出)並びに第25条第1項、第3項及び第4項(立入検査)の規定は、前二項の規定の適用を受ける会社について準用する。

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