長期信用銀行法 第十六条の二の三
昭和二十七年法律第百八十七号
内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)
第16条の2の3
内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 二 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。