長期信用銀行法 第十六条の二の二

(長期信用銀行主要株主に係る認可等)

昭和二十七年法律第百八十七号

次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第二条第九項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第十六条の二の四第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該議決権の保有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為

2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第十六条の二の四第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第二十七条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

5 第十三条の二第三項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第二項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。

第16条の2の2

(長期信用銀行主要株主に係る認可等)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第16条の2の2 (長期信用銀行主要株主に係る認可等)

次に掲げる取引若しくは行為により一の長期信用銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第16条の2の4第1項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該議決権の保有者になろうとする者による長期信用銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第4条第1項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為

2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者(国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第4項において「猶予期限日」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3 特定主要株主は、前項の規定による措置により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

5 第13条の2第3項の規定は、前各項の場合において長期信用銀行主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)及び特定主要株主が保有する議決権について準用する。

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