長期信用銀行法 第十四条

(合併異議の催告)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行が合併(第十七条において準用する銀行法第三十条第一項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

第14条

(合併異議の催告)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第14条 (合併異議の催告)

長期信用銀行が合併(第17条において準用する銀行法第30条第1項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

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