長期信用銀行法 第十条

(長期信用銀行債発行の届出)

昭和二十七年法律第百八十七号

長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。

第10条

(長期信用銀行債発行の届出)

長期信用銀行法の全文・目次(昭和二十七年法律第百八十七号)

第10条 (長期信用銀行債発行の届出)

長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 会社法(平成十七年法律第86号)第702条(社債管理者の設置)の規定は、長期信用銀行が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。

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