国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第百九十一号
この法律は、国際通貨基金(第二条の三を除き、以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。
(目的)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)
第1条 (目的)
この法律は、国際通貨基金(第2条の3を除き、以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。