国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第三条

(出資の方法)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第二条及び第二条の二の規定による出資をすることができる。

2 国際通貨基金協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

第3条

(出資の方法)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第3条 (出資の方法)

政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第2条及び第2条の2の規定による出資をすることができる。

2 国際通貨基金協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

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