国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第九条
(特別会計に関する法律の適用)
昭和二十七年法律第百九十一号
第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
(特別会計に関する法律の適用)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)
第9条 (特別会計に関する法律の適用)
第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項の規定は、適用しない。